医療法人の事業税の計算について教えて下さい。

株式会社や有限会社と比べて、医療法人は事業税の計算上、優遇されていると聞きましたが、どのように優遇されているのでしょうか。

株式会社や有限会社の事業税の計算は、法人税法上の所得を加減算して事業税法上の所得を算出してからその所得に対して税率をかけます。東京都の医療法人の場合は、

事業税法上の所得×社会保険診療収入の金額/総収入の金額

で算出した部分が非課税となります。総収入にしめる社会保険診療収入の割合が高くなればなるほど、事業税は少なくなります。

事業税の計算は、まず、総収入を漏れなく計上する必要があります。税務調査で収入の計上漏れがあった場合は当然事業税にも影響します。また、非課税になる社会保険収入部分と、課税されるその他の収入部分を、事業税の添付書類にそれぞれ細かく区分して記載することが求められているため、月次損益計算の段階で、あらかじめ収入の細かい内訳を把握しておいた方がよいと思われます。

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