医療法人の税務とは?

医療法人の税務について詳しく教えてください。

基本的に、普通法人の取扱いと同じですが、以下の3点が違います。

1.同族会社の留保金課税の適用はありません。これは、診療に十分な施設及び医療機器等の整備に充てるため、内部留保することが必要であり、剰余金の配当が禁止されているからです。

2.事業税の計算上、社会保険に対応する部分は非課税とされています。具体的には、所得の金額×社会保険収入/総収入で算出された金額が非課税となります。

3.租税特別措置法による社会保険診療報酬に係る概算経費の特例があります。経費を社会保険診療報酬から(実際経費によらずに)概算で算出して申告できるという特例です。実額経費との有利選択も可能です。ただし、社会保険診療報酬の金額が5,000万円超の場合は適用がありません。

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税理士法人 石川小林

 

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