医療法人の消費税の取り扱いについて注意するべき点を教えてください。

消費税法上、社会保険収入は政策的見地から非課税とされています。したがって医療法人の場合には、課税売上割合は通常低くなるものと思われます。

原則課税の場合には、課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式と一括比例方式の選択になりますが、一括比例方式の方は2年継続適用しなければならないことを念頭において、いずれか有利な方式を選択しなければなりません。

また、原則課税で、税抜処理を行っていて、課税売上割合が80%未満の場合には、控除対象外消費税の処理を失念しないよう注意する必要があります。

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税理士法人 石川小林

 

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