会社設立の際の注意点4【税務署への届け出】

会社設立後、営業活動等で忙しい日々が続くことになります。
しかし、忘れてはならないのが、税務署や地方自治体への届け出です。

最低限必要なのが、 税務署へ提出する
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書

都税事務所(23区の場合)へ提出する
・事業開始等届出書
です。

その他も届出書は、たくさんあるのですが、必要に応じて 提出します。

提出期限は法人設立後、2ヶ月以内です。

この中で、「青色申告の承認申請書」を、期限までに提出しなかった場合、
青色申告によって申告することが できなくなります。

青色申告というのは、キチンと帳簿をつけて、その帳簿に基づいて正しい申告を するということです。

これに対して、白色申告が存在します。白色申告とは、この青色申告の承認申請書を 期限内に提出しなかった場合の申告制度です。

青色申告の場合は、いくつかの税法上の恩典が受けられることになります。
具体的には、下記の内容です。

・欠損金の翌期以降7年間の繰越控除
(1年目に赤字が出た場合、2年目以降にその赤字を繰越して、2年目以降の黒字と相殺できる)

・欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付
(1年目が黒字で納税した場合で、2年目に赤字が出た場合、2年目の赤字を1年目の黒字と 相殺して、税金が還付される)

・帳簿書類の調査に基づく更正・更正通知書への理由付記・推計による更正又は決定の禁止
(税務調査の場合に、帳簿に基づいた適正な調査が行われる)

・法人税額の特別控除
(研究開発等を行った場合に、税金が安くなる場合がある)

・減価償却の特別償却
(固定資産を買った場合に、減価償却費が通常より多く計上できる)

届出書は、難しい内容ではありませんので、ご自分で十分作成可能です。
ただし、なぜか分かりませんが、ご自分で、届出書を作成した場合、
「青色申告の承認申請書」だけが提出されていないケースが見受けられます。
くれぐれもご注意ください。

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