会社設立の際の注意点7【事業年度が1年に満たない場合3 一括償却資産】

事業年度が1年に満たない場合の注意点を申し上げてきました。
前回のコラムでは、減価償却についてご説明いたしましたが、
改めて、

減価償却とは、使用期間が1年以上の、10万円以上の資産を購入した場合、
一度に費用化するのではなく、その使用可能期間(耐用年数)に応じて費用化する制度です。

ここで、10万円以上の資産を購入した場合?と疑問に思われた方もいらっしゃるのでは ないでしょうか。
減価償却の対象となる資産は、一般的には20万円以上ですよね。

税法では、10万円以上と定められているのですが、
会社の任意で、10万円以上、20万円未満の資産は、3年間で均等に償却しても 構わないとされています。

これが一括償却資産と呼ばれるものです。

一括償却資産は、事業年度が1年であれば、3年間で均等に償却するのですが、
正確には、10万円以上20万円未満の資産を合算して、下記の通り損金算入額を計算します。

取得価額(10万円以上20万円未満の資産を合算)×事業年度の月数/36ヶ月

事業年度が1年の場合は、12ヶ月/36ヶ月になりますので、1/3が 損金に算入されます。
事業年度が1年に満たない場合は、1/3になりません。

ちなみに、中小企業者等が、30万円未満の資産を取得して使用した場合、 一度に損金算入できる特例もあります。

これは、事業年度が1年でも、1年に満たない場合も関係ありません。

30万円未満の資産を取得した場合は、 一括償却資産、通常の減価償却、30万円未満の資産を即時償却するか、 選択することができます。

会社の状態によって、検討してみるとよいと思います。

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税理士法人 石川小林

 

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