窓口収入をもらわなかった場合は?

窓口収入を収受しなかった場合の課税関係については、患者が、

・従業員である場合は、福利厚生費と窓口収入、
・得意先、知人である場合は、交際費と窓口収入
・医療法人の理事については、貸付金または立替金と窓口収入

と処理する必要があるものと考えられます。
窓口収入は、期中は現金主義で計上しているケースが多いと思われます。したがって、期末には未収となっている収入を計上する必要があります。

関連記事

  1. 人件費について注意するべき点は?
  2. 医療法人の勘定科目とは?
  3. たまたま土地を譲渡した場合の消費税の課税売上割合について
  4. 会社設立の際の注意点4【税務署への届け出】
  5. 加算税と延滞税について
  6. 会社設立の際の注意点7【事業年度が1年に満たない場合3 一括償却…
  7. 会社設立の際の注意点【定款と助成金】
  8. 会社設立の際の注意点5【事業年度が1年に満たない場合】

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP