はじめての決算【税金の金額だけ?】3

はじめての決算を迎える前に、大抵は、税理士等から、 大体の税金の金額が伝わっているはずです。
少なくとも、税理士法人石川小林では、そのように対応しております。

その金額が多いと、何とかならないか、というご相談になることがあります。
その場合、いくつかの対策をお教えすることもありますが、
社長自ら、経費を使えばよいのだ、ということで、
オリジナリティー溢れる節税対策を、実行済み、という方もいらっしゃいます。

その方法が、税務上有効であれば問題ないのですが、 本人が勝手に有効と信じてしまっている場合は、厄介です。

例えば、決算1か月前に、新車を購入してしまっているとか、 コピー、ファックス等の高級な複合機を導入しているとか。

200万円の利益が出ているのであれば、200万円使ってしまえばいいのだろう、 という発想なのでしょうが、これはちょっと問題です。

基本的に、20万円以上の資産を購入した場合、一度に経費化することはできません。
(例外的に、30万円未満の資産については、一括で経費化するという特例措置もありますが)
例えば、200万円の新車を購入した場合、耐用年数は6年ですので、その年の減価償却費は、
200万円×0.417=834,000
となりますが、これは、仮に事業年度が4月から3月までの12ヶ月あり、4月に買った場合の 計算です。

実際の減価償却費は、834,000円の12分の1になりますので、69,500円です。
つまり、200万円使っても、69,500円しか経費になりません。
当然のごとく資金繰りが悪化し、2ヶ月後には、納税の期限が迫ってきます。

複合機を買った場合は、まだ、特別控除と言いまして、減価償却費に加えて、税額控除を 受けられる可能性があります。200万円×7%=14万円を、法人税から引くことができますので、 節税対策とすれば、こちらの有効でしょうね。

もっとも、新車や複合機も、ビジネス上の必要に迫られて、というのであれば、決算の直前に購入しても、やむを得ないと考えます。大事なのは、その目的です。

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税理士法人 石川小林

 

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