窓口収入をもらわなかった場合は?

窓口収入を収受しなかった場合の課税関係については、患者が、

・従業員である場合は、福利厚生費と窓口収入、
・得意先、知人である場合は、交際費と窓口収入
・医療法人の理事については、貸付金または立替金と窓口収入

と処理する必要があるものと考えられます。
窓口収入は、期中は現金主義で計上しているケースが多いと思われます。したがって、期末には未収となっている収入を計上する必要があります。

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