医療法人の理事の退職金の計算は?

理事に対する退職金は、社会通念上相当であれば問題がありません。社会通念上相当であるかどうかは、医療法人の規模、他の同規模医療法人での支給状況等を勘案して判定することになります。

ただし、これらの情報を入手したり、判定することは非常に困難です。具体的には、

最終役員報酬×従事年数×功績倍率

で計算することが多いと思われます。一般的に功績倍率は、理事長で3倍程度です。

できればあらかじめ退職慰労金規程を整備しておきたいところです。また、理事に欠員が出た場合は、医療法により1ヶ月以内に補充する必要があります。

関連記事

  1. 医療法人とは?
  2. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて
  3. 医療法人の事業税の計算について教えて下さい。
  4. 会社設立の際の注意点6【事業年度が1年に満たない場合2 減価償却…
  5. 給与支払いが遅れた場合の源泉所得税納付書の記入について
  6. 土地・建物の譲渡による収益の帰属時期
  7. 医業収益とは?
  8. 土地・建物を譲渡するための交際費の取り扱いについて

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP