給与支払いが遅れた場合の源泉所得税納付書の記入について

給与所得の源泉所得税を、納期の特例ではなく、毎月納める場合、未払給与分をまとめて支払うことがあります。
従業員ゼロ、社長1人の会社を例にとってご説明します。
例えば、10月分の役員報酬は、本来10月に支払われるはずですが、予定遅れて、11月に支払い、 11月分の役員報酬は、11月に支払われた場合、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(以下、納付書と略)」の記入には注意が必要です。
納付書は、10月分、11月分の役員報酬を合算して記入すればよさそうですが、そうではありません。
必ず、10月分の納付書、11月分の納付書と2枚に分けて記入して、10月分の納付書には、11月に支払った旨を記載して、納付します。

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税理士法人 石川小林

 

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