医療法人の理事長が、メディカルサービス法人の代表者を兼任してもよいのでしょうか?

医療法人の理事長が、メディカルサービス法人の代表者を兼任することは問題があります。

医療法人は医療法上、営利事業を営めません。一方、メディカルサービス法人は営利企業です。この場合、医療法人の非営利性に影響が出ることは否めません。

また、医療法人は剰余金の配当が禁止されていますが、実質的に配当と同じ効果をもたらす取引についても同様に禁止されています。

メディカルサービス法人が医療法人から業務委託料等を収受して、メディカルサービス法人の代表者(=理事長)に給与を支払うという行為が、実質的な配当とみなされると、医療法に抵触します。

したがって、一般的に理事長のメディカルサービス法人の代表者兼任は避けた方がよいと考えられます。ただし、理事長以外の理事がメディカルサービス法人の代表を兼任することは特に問題がありません。

関連記事

  1. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて
  2. メディカルサービス法人とは?
  3. 給与支払いが遅れた場合の源泉所得税納付書の記入について
  4. 会社設立の際の注意点4【税務署への届け出】
  5. 会社設立の際の注意点2【資本金の設定】
  6. 適用額明細書(様式第一)について
  7. 短期前払費用とは
  8. 相続による賃貸アパート・マンションの所有権移転の登記費用の取扱い…

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP