加算税と延滞税について
(1)過少申告加算税
修正申告書の提出により納付する税額の10%相当額。ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%相当額。
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき (自主的に修正申告を行った場合) は、過少申告加算税は課されません。
(2)無申告加算税
期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による追加税額の15%相当額。期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されます。
ただし、修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減されます。
平成19年の税制改正で、期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による追加税額の15%相当額は、50万円以下の金額のみとなり、50万円超の期限後申告の場合の無申告加算税は、20%に引き上げられることとなりました。
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、従前とおり5%相当額ですが、修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときで、申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、納付すべき税額の全額が法定期限までに納付されている場合は、無申告加算税は課されないこととなりました。
この改正により、期限内納付は行っており、申告の意思は明らかですが、単に申告書の提出を失念した場合の救済措置が受けられることとなりました。反面、50万延長の税額に対する無申告加算税の税率は上がったため、申告の意識の低い方については、厳しい内容となっています。
(3)重加算税
税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、上記(1)(2)に代えて重加算税が課されます。
・過少申告加算税に代わる課税については、増差税額の35%相当額。無申告加算税に代わる課税については、増差税額の40%相当額。
過少申告加算税に代えて重加算税が課されるかどうかは、「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)平成12年7月3日 課法2-8」によりますが、重加算税は、懲罰的な意味を持つため罰課金の中で最も税率が高く、税務調査を受けた場合には、できるだけ避けるよう努力しなければなりません。当然ながら、虚偽の説明等を行うことなく、誠実に対応することが求められます。
(4)延滞税
法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算されます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合(平成12年1月1日以後は、年7.3%と4%+前年11月30日の公定歩合のいずれか低い方)で計算されます。
修正申告による納期限は修正申告書の提出日とされるため、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は4%+前年11月の公定歩合です。確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告については、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りとされています。