医療法人の理事長が、メディカルサービス法人の代表者を兼任してもよいのでしょうか?
医療法人の理事長が、メディカルサービス法人の代表者を兼任することは問題があります。
医療法人は医療法上、営利事業を営めません。一方、メディカルサービス法人は営利企業です。この場合、医療法人の非営利性に影響が出ることは否めません。
また、医療法人は剰余金の配当が禁止されていますが、実質的に配当と同じ効果をもたらす取引についても同様に禁止されています。
メディカルサービス法人が医療法人から業務委託料等を収受して、メディカルサービス法人の代表者(=理事長)に給与を支払うという行為が、実質的な配当とみなされると、医療法に抵触します。
したがって、一般的に理事長のメディカルサービス法人の代表者兼任は避けた方がよいと考えられます。ただし、理事長以外の理事がメディカルサービス法人の代表を兼任することは特に問題がありません。