医業収益とは?
「医業収益」は、社会保険収入と自費収入に大別されます。
社会保険収入は、1点10円の点数計算で算出されます。社会保険収入は、保険窓口収入と請求収入に分かれます。保険窓口収入は、健康保険証または国民健康保険証の提示によって、診療費の3割程度を患者から収受します(患者の立場からは窓口負担額)。請求収入は、診療費の残り7割部分の収入です。レセプト(請求書)に基づいて、社会保険診療支払基金または、国民健康保険連合会から、(請求月から)2ヶ月後に支払われます。
自費収入は社会保険を使わない収入で、その全額が患者負担です。保険窓口収入及び自費収入は、現金での収受で銀行預金を経由しないため、収入除外や抜き取りが発生する可能性があります。しかし、レセプトの控えや、社会保険診療支払基金または、国民健康保険連合会の入金の通知書には、1点10円となる点数が記載されており、点数×10円−(社保支払基金+国保連合会)の算式から、理論上の保険窓口収入が算出されます。
この理論上の金額と、実際に計上した金額の差が多い場合は、税務調査の際に説明を求められるものと考えられます。