医療法人の消費税の取り扱いについて注意するべき点を教えてください。

消費税法上、社会保険収入は政策的見地から非課税とされています。したがって医療法人の場合には、課税売上割合は通常低くなるものと思われます。

原則課税の場合には、課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式と一括比例方式の選択になりますが、一括比例方式の方は2年継続適用しなければならないことを念頭において、いずれか有利な方式を選択しなければなりません。

また、原則課税で、税抜処理を行っていて、課税売上割合が80%未満の場合には、控除対象外消費税の処理を失念しないよう注意する必要があります。

関連記事

  1. 人件費について注意するべき点は?
  2. 相続による賃貸アパート・マンションの所有権移転の登記費用の取扱い…
  3. 資本的支出と修繕費について
  4. 医業収益とは?
  5. 加算税と延滞税について
  6. 医療法人の理事長が、メディカルサービス法人の代表者を兼任してもよ…
  7. 医療法人とは?
  8. 適用額明細書(様式第一)について

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP