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土地・建物の譲渡による収益の帰属時期
土地・建物の譲渡による収益については、棚卸資産の販売同様、引渡しの日、つまり、代金決済と同時に行なう所有権移転登記の日をもって計上するのが原則です。
その他に、法人税法基本通達2−1−14及び2−1−2により、具体的に計上されるべき時期が例示されております。
(1)譲渡に関する契約の効力発生の日、に計上されていればこれが認められます(契約基準)。これは、その引渡しの日が明確にはわからないことがあるためです。
また、原則通り引渡基準を適用する場合で、その引渡しの日が明らかでないときには、
(2)代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
あるいは、
(3)所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
のいずれか早い日とすることができます。
ただし、譲渡による収益の帰属時期については、法人が(1)から(3)の中で任意に選択できるものではありません。まずは、引渡の日が原則となります。
次に、引渡基準を用いますが、引渡の日が明らかでないときは、(2)と(3)のいずれか早い日とされ、契約基準を用いる際は、契約日に収益計上する、という手順になります。
このように、法人税法では不動産取引で言われる引渡日よりも早い時点で収益を計上することができるものとされています。不動産取引として通常行なわれる、引渡手続及び所有権移転登記をもって収益を計上するのは、時系列的には最も遅い時期ということになります。