短期前払費用の消費税の取扱い

法人税法の規定による、短期前払費用の取扱いを受ける場合は、支払った事業年度の仕入税額控除の対象となります。

関連記事

  1. 給与支払いが遅れた場合の源泉所得税納付書の記入について
  2. たまたま土地を譲渡した場合の消費税の課税売上割合について
  3. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて
  4. はじめての決算【税金の金額だけ?】4節税とは
  5. 窓口収入をもらわなかった場合は?
  6. 医療法人とは?
  7. はじめての決算【税金の金額だけ?】2
  8. 医療法人の消費税の取り扱いについて注意するべき点を教えてください…

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP