短期前払費用の消費税の取扱い

法人税法の規定による、短期前払費用の取扱いを受ける場合は、支払った事業年度の仕入税額控除の対象となります。

関連記事

  1. 人件費について注意するべき点は?
  2. 土地・建物を譲渡した際の立退料の取り扱いについて
  3. 会社設立の際の注意点2【資本金の設定】
  4. メディカルサービス法人とは?
  5. 医業収益とは?
  6. 短期前払費用とは
  7. 窓口収入をもらわなかった場合は?
  8. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP