適用額明細書(様式第一)について

平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、
「適用額明細書」の添付が必要となっています。

資本金1億円以下の中小企業の場合(グループ法人税制適用会社を除く)は、
中小企業者等の法人税率の特例(所得800万円×当期の月数/12ヶ月の部分まで、軽減税率18%)が 適用されますので、基本的には、今後、「適用額明細書」の添付が必要になります。

この場合、適用額明細書には、事業年度や納税地、法人名、期末の資本金の額、所得金額等を
記載しますが、「租税特別措置法の条項」欄には、

株式会社や有限会社、合同会社の場合、「第42条の3の2第1項第1号」、「区分番号」00001

一般社団法人等は、、「第42条の3の2第1項第2号」、「区分番号」00002

と記載してください。
なお、「適用額」には、別表一(一)の「30」欄の金額を記載することになります。

事業年度が1年で、所得が、300万なら、300万円×18%×12ヶ月/12ヶ月=54万となります。
事業年度が1年で、所得が、800万以上なら、800万円×18%×12ヶ月/12ヶ月=144万となります。

関連記事

  1. 税務調査について
  2. はじめての決算【税金の金額だけ?】2
  3. 土地・建物の譲渡による収益の帰属時期
  4. はじめての決算【税金の金額だけ?】3
  5. 会社設立の際の注意点2【資本金の設定】
  6. 医療法人の理事の退職金の計算は?
  7. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて
  8. 医療機器を購入した場合、税法上の特典はありますか?

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP