医療法人とは?
医療法人は、株式会社や有限会社と比べてどのような点が違うのでしょうか。
医療法人は、医療法に基づく特別な法人です。株式会社や有限会社は営利が目的ですが、医療法人は、医療法7条により、営利目的で設立することはできません。医療法人は許認可制であるため、設立も容易ではありません。現在では医療法改正により、医療法人解散の際には、残余財産を出資者に返還する際、出資額を限度とされることになりました。
また、決算時には決算届を都道府県に提出したり、純資産の総額の変更がある場合には(通常は毎年変わるはずです)その金額を登記しなければなりません。定款の変更を行う際には許認可が、理事の変更を行う際には届出をする必要がある等、株式会社や有限会社と比べて規制が多くあります。
このほか特徴的な点では、医療法人は内部留保を図り、診療に十分な施設や医療機器等を整備することが必要であるため、剰余金の配当が禁止されています。その代わり、留保金課税が行われない、医療用機器、医療用建物について特別償却が可能、社会保険診療に対応する部分の事業税が非課税とされている等、税制面では有利になっています。