医療機器を購入した場合、税法上の特典はありますか?

超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、通常高額なため、設備投資をするべきかどうか、検討を要するところです。

そこで、特別償却や、税額控除等の税法上の恩典があれば、比較的購入しやすくなると考えられます。以下、検討してみることとします。

医療機器の購入を検討している医療法人が、中小企業者等に該当する場合、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」や、「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」が該当しそうですが、

超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子等の医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、

「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」や、「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用はありません。(これらの規定が、対象としている資産は、機械及び装置、電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機、ソフトウエア等であり、いずれも事務処理の能率化等に資するものでなければなりません)

ただし、これらに代えて、「医療用機器等の特別償却」が適用できる可能性があります。

「医療用機器等の特別償却」とは、新品の医療機器で、1台又は1基の取得価額が500万円以上のものを、取得して医療保健業の用に供したときは、事業供用年度において通常の償却費に加えて、取得価額の14%の特別償却が認められる、という制度です。

また、医療安全の確保に資する機器を取得して、医療保健業の用に供したときは、事業供用年度において通常の償却費に加えて、取得価額の20%の特別償却が認められます。1台又は1基の取得価額の制限はありませんので、比較的税法上の恩典を受けやすいものと考えられます。

関連記事

  1. 医療法人の理事の退職金の計算は?
  2. 医療法人とは?
  3. 法人が土地建物を売却する際の注意点
  4. 医業収益とは?
  5. 加算税と延滞税について
  6. 短期前払費用の消費税の取扱い
  7. 会社設立の際の注意点【定款と助成金】
  8. 土地・建物を譲渡するための交際費の取り扱いについて

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP