短期前払費用とは
前払費用は、基本的には、資産に計上すべきであり、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。ただし、地代家賃、保険料など、その支払った日からおおむね1年以内に提供を受ける役務にかかる費用について、下記の要件を満たした場合は、支払時点での損金算入が認められます。
1 継続した役務であること
単発の役務の場合は、短期前払費用とはなりません。また、物品の購入費用についても、短期前払費用とはなりません。
2 金額的重要性の低いものであること
金額的重要性の判断は、財務内容に占める前払費用の割合等によるものと考えられます。
3 おおむね1年以内に提供を受けるものであること
おおむね、とは、10日程度を指すと考えられております。
4 実際に支払っている
短期前払費用は、基本的には前払費用ですので、支払っていない場合は、そもそも前払費用に該当せず、損金に算入することはできません。
5 収益と対応すべき性格のものではない
費用収益対応の原則により、収益と対応させるべき費用である場合は、損金に算入することはできません。
6 費用処理(損金経理)を行っていること
短期前払費用とする意思を明らかにするために、費用処理(損金経理)を行う必要があるものと考えられます。