土地・建物を譲渡するための交際費の取り扱いについて

土地及び建物を譲渡する際に、交際費が発生する場合があります。

例えば、顔見知りの不動産業者や、地元の有力者に仲介を依頼し、できるだけ早期に、有利な譲渡価額で譲渡してもらうために接待を行うような場合です。

この交際費の取り扱いについては、土地・建物の売却が行われるまで繰延経理を行うべきかどうか疑問が生じます。土地及び建物を譲渡する際に、その譲渡代金から資産の取得費並びに譲渡費用が控除されますが、取得費とは、土地及び建物の本体価格に、取得に要した費用を加算した額のことをいい、譲渡費用は仲介手数料のように資産を譲渡する際に直接要した費用のことをいいます。

この場合の交際費は、本体価格でも取得に要した費用でもないため、取得費には該当せず、資産を譲渡する際に直接要した費用にも該当しません。いうなれば間接経費であるため、譲渡時期まで繰り延べる必要はありません。したがって、通常の交際費と同様に、債務が確定した時期に費用計上することとなります。

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税理士法人 石川小林

 

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