会社設立の際の注意点5【事業年度が1年に満たない場合】

会社設立した場合、たいていの会社は事業年度が1年未満になります。

例えば、月の途中で設立した場合です。
大安吉日を会社設立の日にする方が多いのですが、
月初が大安になる月は、そう多くはありません。

また、希望する決算月がある場合も、事業年度が1年未満になることが 多いです。

会社設立初年度の税務については、注意するべき点が多くなります。
事業年度が1年未満の場合の税務を、いくつかご紹介いたします。

1 法人税の軽減税率が適用できる課税所得

資本金1億円以下の法人について、軽減税率が適用されます。
年間800万円までの所得に対し、18%の軽減税率が適用されます。
(通常は、30%です)

事業年度が1年に満たない場合には、次の金額となります。

800万円×当期の月数÷12
(1ヶ月に満たない月数は「切り上げ」になります)

2 交際費の定額控除限度

交際費は、資本金1億円以下の法人について、
年間600万円までは、その90%を損金に算入することができます。

事業年度が1年に満たない場合には、次の金額となります。

600万円×当期の月数÷12
(1ヶ月に満たない月数は「切り上げ」になります)

3 地方税の均等割
1ヶ月に満たない月数は「切り捨て」になります。
ただし、その事業年度の期間の全部が1月に満たない時には、「切り上げ」て1月となります。

この他にも、減価償却費の計上について、注意が必要です。
長くなりますので、これは次回ご紹介いたします。

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税理士法人 石川小林

 

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