短期前払費用とは

前払費用は、基本的には、資産に計上すべきであり、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。ただし、地代家賃、保険料など、その支払った日からおおむね1年以内に提供を受ける役務にかかる費用について、下記の要件を満たした場合は、支払時点での損金算入が認められます。

1 継続した役務であること
単発の役務の場合は、短期前払費用とはなりません。また、物品の購入費用についても、短期前払費用とはなりません。

2 金額的重要性の低いものであること
金額的重要性の判断は、財務内容に占める前払費用の割合等によるものと考えられます。

3 おおむね1年以内に提供を受けるものであること
おおむね、とは、10日程度を指すと考えられております。

4 実際に支払っている
短期前払費用は、基本的には前払費用ですので、支払っていない場合は、そもそも前払費用に該当せず、損金に算入することはできません。

5 収益と対応すべき性格のものではない
費用収益対応の原則により、収益と対応させるべき費用である場合は、損金に算入することはできません。

6 費用処理(損金経理)を行っていること
短期前払費用とする意思を明らかにするために、費用処理(損金経理)を行う必要があるものと考えられます。

関連記事

  1. はじめての決算【税金の金額だけ?】4節税とは
  2. 給与支払いが遅れた場合の源泉所得税納付書の記入について
  3. たまたま土地を譲渡した場合の消費税の課税売上割合について
  4. 土地・建物を譲渡した際の立退料の取り扱いについて
  5. 土地・建物を一括譲渡した場合の取り扱いについて
  6. 法人が土地建物を売却する際の注意点
  7. はじめての決算【税金の金額だけ?】3
  8. 人件費について注意するべき点は?

 

税理士法人 石川小林

 

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-16
室町フェニックスビル2F
TEL.03-3517-5884
FAX.03-3517-5885

電車でのアクセス

JR神田駅南口から徒歩5分
JR新日本橋駅より徒歩1分
東京メトロ銀座線 三越前駅より徒歩3分

 

PAGE TOP