医療法人の理事の退職金の計算は?

理事に対する退職金は、社会通念上相当であれば問題がありません。社会通念上相当であるかどうかは、医療法人の規模、他の同規模医療法人での支給状況等を勘案して判定することになります。

ただし、これらの情報を入手したり、判定することは非常に困難です。具体的には、

最終役員報酬×従事年数×功績倍率

で計算することが多いと思われます。一般的に功績倍率は、理事長で3倍程度です。

できればあらかじめ退職慰労金規程を整備しておきたいところです。また、理事に欠員が出た場合は、医療法により1ヶ月以内に補充する必要があります。

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